経営力向上計画の活用で持ち出しなしの設備投資と事業拡大を!
目次
5.経営計画と資金調達で持ち出しなしの事業拡大を進めてみませんか?
経営力向上計画は、中小企業等経営強化法に則り認定を受けることで、税制や金融支援等の措置を受けられる制度です。
設備投資に合わせて認定を受けることで決算期にキャッシュを多く残すことが出来ます。
上の目次のタイトルをクリックするとページ内の各章に移動できますので、読みたいところからご利用ください。
1.経営力向上計画の概要
経営力向上計画の概略を以下にまとめました。たいていの中小事業者様が認定を受けられますが、大まかな内容をご確認ください。
1-1.対象業種
電気業、娯楽業等以外
1-2.対象法人
資本金1億円以下当の青色申告をする一定の中小企業
1-3.期間
2025年3月31日までの対象資産の事業共用日を含む年度
1-4.支援内容と種類
生産性向上策を「事業分野別指針」として策定しており、自社の事業がどこに属するかで、策定する指標が変わることがあります。ここは、弊社で事業者様のお話を伺い適切な指標をご紹介します。
1-5.措置の種類
中小企業強化税制に基づき、金融支援や特別償却、税額控除が受けられます。特に、特別償却と税額控除は手元資金確保に非常に効果的と言えます。
本記事では金融支援については割愛しますが、経営力向上計画の認定書を持参して金融機関へ行くと、新規融資も受けやすくなります。こちらについては、後日経験談も含めて記事を掲載したいと思います。
経営力向上計画の内容をまとめると、以下の図表のようになります。図に生産性向上設備の表がありますが、これについては次の章で解説します。
2.収益力強化設備の確認書の取得について
前章で掲載した収益力強化設備の表を以下に再掲します。
この収益力強化設備の確認書は、経営力向上計画の申請の際に添付する必要があります。そうすることで上記の即時償却や税額控除の措置の対象となります。
A類型とB,C,D類型の確認書取得について
確認書は類型によって取得方法が異なります。それぞれ以下のようになります。
A類型
設備ユーザー(またはその支援者)は、当該設備を生産した機器メーカー等(以下「設備メーカー等」)に証明書の発行を依頼します。あとの手続きは設備メーカーと工業会で行います。ユーザーは2か月程度まって確認書が届き次第、経営力向上計画の申請に添付します。これで特別償却または税額控除が受けられます。
B,C,D類型
設備ユーザー(またはその支援者)が収益力強化設備の申請書を経済産業局に提出し、取得する必要があります。こちらは投資利益率に関する説明資料一式を、産業局の様式に合わせて作成する必要があるため、A類型と異なり申請書作成期間が必要になります。
また、経済産業局へ提出する書類の中に、公認会計士または税理士による事前確認書の発行を依頼することになります。弊社では、事業者様が決算をお願いしている税理士に依頼していますが、ここでも未経験の税理士だと説明や手続きで多少時間をとられることもあります。
以上の書類をそろえて申請すれば、手直しなしの場合、数日から1か月程度で発行されます。しかし、当社の経験上1~4回程度の質問・修正が入ります。なぜなら、産業局の審査担当者もすべての設備に精通しているわけではなく、さらにその設備が設備ユーザーの生産性向上にどのように寄与するかを確認する必要があるため、修正なしで発行されることはほぼないといえるためです。とはいえ、申請後1か月もあれば発行されるので、決算期を跨がないように計画すれば経営力向上計画への添付も十分に間に合います。
3.経営力向上計画を活用した実績の紹介
これまで、経営力向上計画と、添付する収益力強化設備の確認書の取得について紹介してきました。ここでは、実際に活用した例を時間軸で紹介していきます。
3-1.ものづくり補助金獲得による設備投資資金の確保
この例では、動物病院の手術設備導入において、ものづくり補助金を申請することがきっかけとなりました。依頼内容としては補助金の獲得なのですが、経営者のお話から1年かけて資金の手当てをするプランを提案しました。
提案内容は「補助金と経営力向上計画の活用で持ち出しなしの設備投資」を行うというものです。
契約としては、ものづくり補助金を手付金のみで申請し、採択された場合に年間契約へ切り替えることにしました。(弊社のサービスについてはこちらをご確認ください)
3-2.収益力強化設備B類型の取得
ものづくり補助金が採択され、年間契約に切り替えることで経営力向上計画を活用し、補助金に加え税額控除を得ることにしました。
この計画では、設備投資額1500万円に対し、補助金を750万円、税額控除を150万円、減価償却も含めると1000万円以上の資金確保をできることになります。さらに、経営力向上計画による金融措置を活用し、銀行融資で投資資金を手当てしたため、事業者様は設備が稼働し収益を生むまで一切持ち出しなしで計画を進められることになります。
B類型の申請は、補助金の正式見積りを添付し書類作成を行うことで1.5か月ほどで完了しました。ものづくり補助金の決定通知は、交付申請から約1か月後に得られます。このため、収益力強化設備B類型の取得が、設備購入の2か月後までに済んでいればよいという条件も満たせます。
3-3.経営力向上計画の申請
収益力強化設備B類型の確認書が届き次第、経営力向上計画の申請に添付しました。申請は5か年計画で行い、1年目に本設備の投資を入れ、2年目以降の計画は後日改訂する予定です。最初の申請では、本設備投資の金融支援や特別償却、税額控除を受けることが目的となるため、2年目以降の計画の投資には生産性向上設備の書類は添付しなくても良いのです。
この時点で、ものづくり補助金の対象設備の発注は終わっており、納品前後に経営力向上計画の認定も終えていることになります。支払いの際には、「経営力向上計画の認定書」と「ものづくり補助金の決定通知書」を金融機関に提出することで、融資もすんなり通り、返済と金利の優遇措置も獲得できました。
3-4.決算期には税額控除の申請
設備投資から経営力向上計画の認定まで終了しているため、決算の際に税理士に税額控除の依頼をすれば、一連の手続きは終了となります。収益力強化設備の事前確認書をお願いしているので先方も状況は把握しており、スムーズに手続きを終えることが出来ました。
4.理想的な中小企業等経営強化法の活用について
まずは経営力向上計画の申請を
まず、経営力向上計画の申請を行い、後日修正を加えていきます。認定書があれば設備投資以外の金融支援措置も受けられるため、経営に余裕ができます。
次に経営革新計画の申請を
経営力向上計画の中に、設備投資や新規事業の開拓を入れておき、それに関する経営革新計画を申請します。ここでは詳細を省きますが、経営革新計画の認定を得ることで補助金の加点措置を受けられるようになります。また、本計画でも金融措置など、様々な資金繰りメリットを受けられます。
計画に沿った補助金・助成金の獲得で資金を確保し事業の拡大を進める
経営革新計画による加点措置で、中小企業で最大レベルの補助金である、ものづくり補助金および事業再構築補助金を獲得します。補助金で投資額の1/2~3/4の資金を確保し、さらに金融優遇措置を受けることで、投資による収益を得るまで持ち出しなしで事業計画を進めることが出来ます。計画作成と資金確保により、事業の成長を大幅に加速させられることは間違いないでしょう。
5.経営計画と資金調達で持ち出しなしの事業拡大を進めてみませんか?
経営力向上計画の申請・改訂と経営革新計画による加点措置をうまく使えば、上記2大補助金に加え、小規模事業者持続化補助金やIT補助金なども有利に進めることが出来ます。さらに、労務に関する助成金も獲得しやすくする計画の作り方もありますので、是非一度ご相談ください。 お問い合わせはこちらへ
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