事業再構築補助金が生まれ変わりました!売上高減少要件の撤廃へ
コロナ禍の事業者を支援する目的で令和3年3月から開始された事業再構築補助金ですが、第10回公募で応募要件の大幅な改定が行われました。
これまで一部の枠を除いて必須とされてきた売上高減少要件が撤廃になり、新事業投資による付加価値の向上を支援する補助金に生まれ変わっています。
本記事では、事業再構築補助金の応募要件の変遷を、コロナ禍の社会対応に準じて解説していきます。
1-1.事業再構築補助金の要件
事業再構築補助金は、コロナ禍による社会構造の変化に対応するための事業者の取組を支援する目的で、令和3年3月に第一回の公募が行われました。
そのため、応募の必須要件として、売上高減少要件があります。
これを満たさない限り、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するための新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築への活動に補助が得られなくなってしまいます。
では、売上高減少要件とは何なのか、詳細を見てみましょう。
1-2.業績面で必須とされてきた売上高減少要件
売上高減少要件は、事業再構築補助金応募の必須要件のうち、業績面で定義されています。以下、事業再構築補助金の公募要領より、抜粋します。
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等。
やや難しい内容ですが、大まかには期間内の月次売上のうち3か月で売上高が10%以上減少している必要があるということです。この条件を満たせない事業者様は、例えば、販路をオンライン化したくても自前でやるか、別の補助金を使うことになります。
事業再構築補助金の利点として、金額の大きさと補助経費の幅の広さがあるのですが、売上高減少要件で応募できない場合が、弊社の顧客でも散見されました。
この要件を満たせないということは、事業自体はコロナ過でもうまく行っているといえるのですが、今後の状況変化で悪影響が出るかもしれないことを考えると残念な要件と言えました。
2-1.コロナ禍の対策から付加価値の高い事業投資へ
売上高減少要件は、第6回公募から【グリーン成長枠】、【緊急対策枠】で撤廃され、同要件のない枠が順次拡張されてきました。
そして第10回公募では、ついに通常枠も売上高減少要件がなくなります。
これは、新型コロナウイルス感染症の位置づけが「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から、令和5年5月8日付で「5類感染症」になったため、事業再構築補助金も「ポストコロナ社会を見据えた社会を切り拓くための補助金」としての性格が強くなった結果のようです。
一方で、付加価値額要件が必須となりますが、新事業に取り組むための投資を検討されている事業者様にとって、難しいことはない条件と言えるでしょう。
2-2.付加価値額とは?
以下、付加価値要件の抜粋です。(第10回公募要領より抜粋)
補助事業終了後3~5年で付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。
この付加価値額は耳慣れない用語かもしれませんが、特に事業再構築補助金では必達の条件とされています。
参考までに計算式は以下になります。
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
各項目の詳細は省きますが、コインバンク株式会社の補助金サポートでは、決算の際に付加価値額要件を満たすためのご相談も承っております。御社の顧問税理士/会計士の方も交えて行いますので、安心してお任せください。
コインバンクの年間契約やスポット補助金サポートでは、事業者様の補助金関連業務負担を最小化し、事業投資の資金調達を円滑に進められるようサポートします。
年間契約では、補助金の加点措置に加え、税控除や銀行融資、自治体の追加補助金の獲得などを通し、事業者様の事業投資を持ち出しなしで行えるように進めていきます。
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